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●生命保険
死亡したときから二ヵ月以内に、保険会社に連絡し、被保険者の氏名・死因・死亡月日を伝えます。後日、保険会社より
「死亡保険請求書」が送られてきます。係員の説明を聞いた上で記入します。そして必要な証明書や書類と一緒に提出
して下さい。必要書類は次の6種です。
1.死亡診断書
死亡原因を明確にするためのものです。市役所や区役所から埋葬・火葬許可書をもらう際にも必要です。
生命保険の用途においては、お医者さまにもう一通発行してもらって下さい。
2.除籍謄本
すでに死亡したことを戸籍の上で証明するものです。市役所や区役所の戸籍係に行けば出してくれます。
3.保険証書
もっとも大事なものです。
4.保険料の領収書(最終分)
例えば、三月に被保険者が死亡した場合、その前月の二月に納めた保険料の領収書が必要です。
5.保険金受け取り人の戸籍抄本
受取名義人本人の戸籍抄本が要ります。これは本籍地の市町村役所に依頼すれば入手できます。封書で申し込む
ときなど、本籍地が遠隔地にあるようなとき、一週間ほど余裕をみておいてください。
6.印鑑と印鑑証明
これは保険に加入したときの印鑑でなくても結構です。ただ印鑑証明を取り寄せるとき、手続きなどに手間がかかる
ことがあるので、手違いがないように注意して下さい。
■手続きは死亡したときからなるべく早く、遅くとも3年以内。また死亡日から3年以内に申請がない場合には保険金の
受け取りの権利が喪失します。
■保険金請求には「死亡保険請求書」ならびに以上の必要書類など6通を含め全部で7通が必要です。
これで1週間から10日くらいで保険金が受け取れます。
■住宅ローンが生命保険払いになっていませんか?
ローンの本人が死亡されたとき、残りが保険金より支払われます。その際借入先の金融機関にご相談下さい。
また住宅金融公庫借入金に生命保険が付いている場合もありますから、ぜひ確かめておいて下さい。

●遺族年金・一時金
被保険者が死亡したときなど遺族年金や一時金が支給されます。ただ年金の種類によって、申請する場所や方法が
異なるので注意が必要です。
■国民年金加入者の場合
国民年金加入者が死亡したときは、市役所等の「国民年金課」に行って年金裁定請求書をもらってきて記入して
再提出して下さい。保険料を三年以上支払った方が一度も年金を受給したことがないまま亡くなられた場合に、
遺族に対して一時金が支給されます。必要書類は次のとおりです。手続きの期間は死亡してから2年以内です。

■厚生年金加入者の場合
勤めていた会社や所轄の「社会保険事務所」で手続きをしてください。厚生年金に6ヶ月以上加入した実績があり
いくつかの条件(紙面の都合上割愛させていただきます。必ずご確認をお願い致します。)のうちどれか一つでも
あてはまる場合に、遺族年金が受給できます。必要な書類は次のとおりです。手続きの期間は死亡してから5年
以内と決められています。忘れずに手続きして下さい。

■共済年金加入者の場合
故人の勤務先に依頼します。共済年金制度は、運営されている諸組織によってちがいがあり、内容が多少異なる
ことがあります。従って、手続きを行うときは、故人の勤務先などに連絡のうえ依頼しておきます。詳しくは加入先
にお尋ねのうえお確かめ下さい。
●葬祭費・埋葬費
国民健康保険や社会保険の加入者やその扶養家族が死亡した場合、規定により定められた金額の葬祭費が支給されます。
このとき、市役所や区役所などの「国民健康保険課」か所轄の「社会保険事務所」へ次の書類とともに申請して下さい。
■国民保険加入者の場合(葬祭費)

■社会保険加入者の場合(埋葬費)
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●税金
まず心配になるのは、香典に税金がかかるのではないかという点でしょう。これは故人の
社会的地位、交際範囲などから考えて、当然だと思われる程度なら問題になりませんし、
社会通念上課税しないと考えられ、事実課税された例を聞きません。また相続財産とは
考えられていません。同時に葬式費は債務として認められております。在職中に死亡して
貰った死亡退職功労金は相続税の課税対象になりますが、所得税はかからないことに
なっています。また会社などから出た弔慰金は一応非課税となっていますが、公務のため
に死亡した時は給与の三年分、病気の時は給与の半年を越えると、越えた分は退職金の
一部と看做され、相続税課税の対象になります。相続税は、相続財産の遺産総額が、
相続一人の場合6,000万円、二人の場合7,000万円・・・以下法定相続人が一人増すごとに
1,000万円を加えた金額以下の場合は、納める必要がありません。課税されない財産も
ありますし、債務控除・基礎控除・税額控除もあることですし、相続の開始があったことを
知った日の翌日から十ヵ月以内に申告、納税すればよいことになっています。
遺産相続
☆法定相続では、配偶者が1/2、子供達が残りを均分相続します。
また子供がすでに亡くなっている場合は孫が相続します。
※下図の場合、子供が3人ですので1/6ずつの相続となります。
また、長男の相続分(1/6)を孫の2人で均分相続(1/6の半分1/12ずつ)しています。
☆遺言のある場合は原則的にそれに従います。
☆相続人によってその対象者、割合は各々に変わります。
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